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未熟児養育医療

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●未熟児養育医療とは?

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児(1歳未満)が指定医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費で負担する制度です。

●対象となる赤ちゃん

身体の発育が未熟なまま生まれ、以下の2つの要件を満たす赤ちゃん

  • 医師が入院養育を必要と認めた場合
    ・出生時の体重が2,000g以下
    ・生活力が特に薄弱であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至っていないもの※審査あり
  • 保護者が県内に住所を有する(住民票の住所)

●公費で負担する内容

入院中の診察・処置・手術及びその他の医療看護や薬剤・治療材料費、移送
※世帯の所得税額に応じて自己負担金がありますが乳幼児医療費に該当するため、自己負担金はありません。
※オムツ代、差額ベッド代など保険適用でないものは対象外のため自己負担となります。

 

未熟児養育医療について(PDF:3.54MB)


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